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家を立てるときにも関係してくる「耐震基準」とは一体どんなことなのでしょうか?地震で建物が倒壊してしまうことがないように避けるために制定されているのが「耐震基準」ですが、名前からして少し難しく感じてしまいますよね。

また、日本に住んでいれば気になってしまうのが今後に起こるかもしれないと言われている大きな地震です。

今回は地震が起きた時の対策としても、法で定められた耐震基準の基礎知識、地震対策の方法などをわかりやすく紹介していきたいと思います。

耐震基準とは?

日本では建築基準法などの法令によって「耐震基準」が制定されています。

宮城県沖地震を機に、1981年に建築基準法が改正されて建物を新しく建築する際は「震度5強で損傷しない」ことにに加えて、「震度6強~7でも倒壊しない」耐震性を持ち合わせていることが義務化されました。

1981年の6月の法改正以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼び、それ以前のことは「旧耐震基準」と呼びます。

新耐震基準

耐震基準は、建物の地震の震動に耐える能力である基準を決めるものです。日本では関東大震災の次の年に、1924年に施行されたその後に「新耐震基準」が開始しました。

この時期以降に建築の確認が行われた建物は、耐震性能に関する一定の強度を持つものと認識されています。

旧耐震基準とは

新耐震基準が開始したことにより以前の基準を一般的に「旧耐震基準」と呼びます。旧耐震基準で建築された建築物は、平成7年の阪神淡路大震災時に大きな被害で多くが倒壊、崩壊してしまいました。

旧耐震基準のすべての建物とは限りませんが、これらの建物の耐震性には不安が残るということを、阪神淡路大震災のことからも見ることができます。

耐震等級ってなに?

耐震等級とは、地震がきたとしても倒壊しないことや、無傷の状態で家が守られることを目指している指標のようなものです。

想定する地震の揺れの強さは、地域によって異なります。たとえば首都圏である東京を想定した場合、震度6強から7程度が、関東大震災時の東京の時などに観測された地震の揺れに匹敵するとされます。

耐震等級には1から3までの3種類あります。

耐震等級1の水準

数百年に一度程度の頻度で起こる地震で、震度は6強から7程度の地震に対しても倒壊や崩壊はせず、数十年に一度発生する震度5程度の地震では住宅が損傷しない程度とされています。

耐震等級2の水準

等級1の1.25倍の地震が起きたとしても耐えることができること。学校や病院の耐震性能が等級2と認識されています。

耐震等級3の水準

等級1の1.5倍の地震が起きても耐えることができること。防災の拠点となっている建築物は等級3と認識されています。

耐震補強の工事の内容・費用はどのくらいなの?

では耐震リフォームにかかる工事の内容や、費用の相場をご紹介しましょう。

耐震補強工事とは

耐震補強とは建物の耐震性能を上げることで、地震が起きた際に建物の倒壊を最小限におさえ、住んでいる人が安全な場所へ避難するということを目的として行うものです。

主に耐震補強は、建物の基礎となる部分や土台部柱、梁、壁、天井などに合った補強を施します。

費用について

耐震補強の工事は、補強しなければいけない箇所や、補強の内容によって変動はありますが、平均で120万円前後が多いようです。

耐震補強工事はリフォームの際、同時に実施するのが効率がいいでしょう。リフォームと同時に耐震補強を行うことで、別々に工事する費用の半分程度までコストを抑えられます。せっかくのリフォームなので同時に耐震性も補えば、経済的にも工事の流れとしても合理的と言えるでしょう。

耐震診断とは

耐震補強工事を行う前に住宅の「耐震診断」を行う必要があります。建物が地震時に被害を受ける可能性があるかどうかを計ることが目的です。

そして、耐震診断により建物の弱い部分を確認して、補強が必要なところに耐震補強工事を行うためにも目安となる非常に重要なものです。

耐震診断の流れ

耐震診断の主な流れは「予備審査」、「現地調査」、「詳細診断」、「耐震性能の評価」、「診断結果により耐震補強の計画作成」のような流れで行われます。

まず、予備調査では、耐震診断に必要となる書類の準備が必要です。構造に関する図面などは必ず準備しましょう。もし事前に準備できない場合は、新しく測量をしてコンサルタントなどに図面を作成してもらう必要があります。

次に現地調査は、診断のレベルに応じて適切な調査を行います。調査は目視による基礎、地盤、外壁の劣化の状況、部材の寸法や配筋の状況などの調査など、コンクリート強度の検査を行います。

詳細診断には「第一次診断」「第二次診断」「第三次診断」と3つの方法があり、診断内容などは異なります。耐震性能の評価は、調査での結果をもとにして、耐震性能は4段階で評価され、1.0未満の場合はなんらかの耐震補強が必要となります。

耐震補強の計画作成は、診断結果について、耐震補強が必要な箇所の説明を受けます。そして希望の予算などを伝えて、耐震補強工事の計画書や設計書を作成してもらいます。

作成してもらった耐震補強工事の計画書と設計書をリフォーム業者に提出して、耐震補強工事の見積書を作成してもらいましょう。

悪徳業者には気をつけましょう

業者選びでは、悪徳業者も多いのが現状です。優良な業者かどうか見極めるためにも複数の業者に見積もりを依頼しましょう。

悪徳業者は、雑な工事や不親切な補強工事を行うケースもあります。業者へ見積もりを依頼し自宅に調査しに来たときや、見積書の書き方でもわかることが多いですので、適切な対応かどうかチェックする意味でも複数の業者に見積もりは依頼しましょう。

耐震シェルターとは?

日本に今後も住み続ける以上は、いずれ大きな地震に見舞われる可能性もあります。災害時に身を守るひとつの手段として「シェルター」を設置するという方法もあります。

耐震での対策を考えて、まず気になるのはその費用、値段の高さではないでしょうか。通常の耐震工事は、補強が必要になる複数の箇所や建物の軸となる重要な部分を補強するため最終的にはその費用も高額なものになりがちです。

そんな時、シェルターという選択肢を考える方も少なくないでしょう。シェルターには2種類あり、ベッドタイプと、部屋タイプがあります。

シェルターのメリットデメリット

まず、シェルターのメリットとしてはspan style="color: #ff0000;">費用が抑えられる、通常の耐震工事に比べて工事期間が短いこと、次の建て替え時にもリサイクルできる、土砂災害時や地盤液状化の際も守ってくれるタイプもあることが挙げられます。

デメリットとしては、シェルターは部屋やベッドという特定の場所に置くことになりますので守備範囲が限定的になると言えます。また、シェルターの性質上、人によっては圧迫感を感じてしまったり、風通しがよくない場合があります。

耐震工事は補助金制度がある

耐震工事やリフォームなど、必要な費用とはいえ高額にもなりやすいため、少しでも費用を抑えたいと考えるでしょう。実は、耐震工事で利用できる補助金の制度があることをご存知でしょうか?

耐震工事には補助金があり、その要件を満たしていたら積極的に活用したい制度ですが、実は補助金という制度自体がない市区町村も全国にはまだ約20%あります。

自分の住んでいる地域では耐震工事での補助金制度あるかどうか、地域によって異なります。まずは一度自治体に制度があるかどうか確認してみましょう。

また、下記でさいたま市、横浜市、名古屋市の補助金の例を紹介します。

さいたま市

耐震補強設計で昭和56年5月31日以前に着工した住宅の場合費用の3分の2で上限は20万円です。耐震改修工事で昭和56年5月31日以前に着工した住宅の場合費用の2分の1で上限は120万円です。

横浜市

耐震改修工事で昭和56年5月31日以前に着工した住宅の場合、上限は75万円ですが、平成29年度に工事に着工したものに限り、上限が105万円にアップになりました。

名古屋市

一般改修上部構造評価が0.1未満だと、費用の2分の1で上限が90万円です。段階的改修は上部構造評価が0.7未満だと、費用の2分の1で上限が40万円ですが2回目の場合は50万円です。

平成29年度から1階部分を先行して補強する工事にも段階的改修の補助金が助成されるようになりました。

耐震基準の基礎知識を身に付けよう

今回は地震が起きた時の対策として法で定められた耐震基準、基礎知識などをご紹介してきました。

地震に対しての備え方も家庭によってそれぞれのスタイルがあるとは思います。自分や家族の命の為にも耐震補強工事は非常に重要な災害対策であり危機管理です。

費用のことで悩んだり迷ったりしているなら耐震補強工事ではなく、シェルターの導入もおすすめです。耐震工事よりはコストを抑えることができます。

詳しいことを相談する際は専門業者に問い合わせをして、見積もりを取ってみるようにしましょう。ただしあまりにも安い場合は、工事内容が不十分な悪徳業者である可能性もあります。

業者に見積もりを依頼する際は必ず複数の業者に依頼すること。その中で一番良い業者をご家族で選んでください。毎日の生活を、より安心できるように、この機会にご自宅の耐震について見直しをしてみてくださいね。

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