非常用発電機は、非常時に人命と建物を守るために欠かせない設備であり、消防法や建築基準法などの法令によって、一定規模以上の建物には設置が義務付けられています。非常時に電力供給が途絶えると、防災設備が機能せず、避難や消火活動が困難になるため、非常用発電機は重要な役割を果たします。
しかし、非常用発電機は法令で細かく設置基準や点検・届出が定められているため、これから設置を検討する事業者の方の中には、「どの法律に、何が規定されているのかわかりにくい」と感じる方も多いのが実情です。
そこで今回は、非常用発電機の基礎知識から、関連する法律ごとの設置基準・届出・点検のポイントまでをわかりやすく解説します。非常用発電機の設置に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
非常用発電機とは
非常用発電機は、災害時に防災設備へ電力を供給し、建物や人命を守るために欠かせない設備です。ここでは、非常用発電機の基本的な役割と種類について解説します。
非常用発電機の役割
非常用発電機は、停電などによって常用電源が失われた際に、防災設備へ電力を供給する設備です。
商業施設やオフィスビル、病院などの建物には、スプリンクラーや非常灯、非常放送などの防災設備が備え付けられています。これらの設備は、災害時の初期消火や避難誘導に不可欠ですが、通常は電気によって作動します。そのため、停電時には機能せず、消火や避難が困難になる恐れがあります。
このリスクを回避するために、非常用発電機は、防災設備や避難に必要な設備へ、非常時でも安定的に電力を供給します。非常時に電力を供給する設備全般は「非常電源」と呼ばれますが、その中でも燃料を用いて自家発電を行うものが「非常用発電機」です。
非常用発電機の種類
非常用発電機は、使用するエンジンの違いにより、大きく「ディーゼルエンジン式」と「ガスタービンエンジン式」の2種類に分けられます。
ディーゼルエンジン非常用発電機
現在、最も一般的に使用されているのがディーゼルエンジン非常用発電機です。
発電効率が高く、施設の規模や用途に応じた幅広い機種が揃っているため、多くの建物で採用されています。一方、ディーゼルエンジンは、振動や騒音、さらに排煙が発生する点がデメリットです。
ガスタービンエンジン非常用発電機
ガスタービンエンジン非常用発電機は、ディーゼル式に比べると導入数は少ないものの、振動・騒音・排煙が少ないという特徴があります。
ただし、発電効率はディーゼル式に劣り、燃料費も高くなる傾向があるため、導入にあたっては運用コストも十分に考慮する必要があります。
非常用発電機の関連法令
非常用発電機は、災害時に人命や建物を守るために欠かせない設備であることから、法令により厳格な規制が設けられています。特に関係が深い法令は「電気事業法」「建築基準法」「消防法」の3つです。ここでは、これらの法令の概要を整理します。
電気事業法
電気事業法は、電気事業の健全な運営や、電気工作物の工事・維持・運用に関する基準を定めた法律です。電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電・配電・電気使用のために設置される設備を指します。
電気事業を行う事業者は、この法律に基づき、登録・許可・届出などが義務付けられており、加えて電気工作物の安全な取扱いや維持管理も法的に規定されています。非常用発電機は、この電気工作物に該当するため、電気事業法に基づく規制の対象となります。
建築基準法
建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する安全基準を定めた法律です。たとえば、建物の耐震性や耐風性を確保するため、一定以上の構造耐力を求める規定が設けられています。そのほかにも、敷地条件や避難経路、設備に関する詳細な基準も定められています。
非常用発電機は、地震や火災などの非常時に、建築物の安全性を維持するために必要な設備の一つであるため、建築基準法により設置基準が定められています。
消防法
消防法は、火災の予防や消火活動、災害時の救助・救急活動が円滑に行えるよう、防火・消防に関する基準を建築物や設備に対して規定する法律です。原則としてすべての建築物が消防法の適用を受け、事業者は法令に基づく適切な管理・整備を行わなければなりません。
非常用発電機は、火災時に防災設備へ電力を供給するために欠かせない設備であり、消防法に基づく設置・維持・点検の対象となります。
関連法令に基づく非常用発電機の設置基準
非常用発電機は、一定規模以上の建物において法令により設置が義務付けられていますが、その基準は適用される法律によって異なります。ここでは、建築基準法および消防法に基づく非常用発電機の設置基準について解説します。
建築基準法に基づく設置基準
建築基準法では、主に用途や規模が一定以上の建築物に対して非常用発電機の設置が義務付けられています。対象となるのは、建物そのものや利用者規模が大きい施設です。以下は、主な用途別の対象例です。
No. | 非常用発電機の設置義務がある建築物の用途 | 例 |
---|---|---|
1 | 不特定多数の人が利用する施設 | 劇場、映画館、集会場 |
2 | 人命維持など、防災上特に重要な施設 | 病院、老人ホーム |
3 | 大規模な商業施設 | 百貨店、ショッピングモール |
4 | 迅速な避難が困難な施設 | 高層ビル、地下街 |
5 | 一定規模以上の共同住宅 | 高層マンション |
なお、次のような場合には非常用発電機の設置が免除されることもあります。免除の可否や基準は地域や行政機関により異なるため、必ず事前に確認が必要です。
No. | 非常用発電機の設置免除の要件 | 内容 |
---|---|---|
1 | 自家発電設備の設置 | 建築基準法に適合する自家発電設備を非常用電源として利用する場合、設置が免除されます。 |
2 | 電力供給の信頼性が高い地域 | 停電発生の可能性が極めて低い地域では、行政機関の判断により設置が免除される場合があります。 |
3 | 小規模な建築物 | 一定規模未満の小規模建築物では、用途や地域に応じて設置が免除される場合があります。 |
4 | 代替設備の設置 | 蓄電池設備や非常用高圧受電設備など、法令に適合する代替設備を設置する場合、非常用発電機の設置が免除されることがあります。 |
消防法に基づく設置基準
消防法では、学校・病院・工場・商業施設など、多くの人が利用する一定規模以上の建築物(特定建築物)に対して、非常用発電機を含む非常電源の設置が義務付けられています。具体的には、延床面積が1,000m²以上の建物が対象です。
また、消防法では、非常用発電機の設置場所についても次のような要件が定められています。ただし、非常電源の種類によっては一部の要件が免除される場合もあります。
- 点検しやすい場所に設置すること
- 防振措置を講じること
- 床、壁、支柱などに確実に固定すること
- 水が浸入・浸透しない位置に設置すること
- 不燃材による区画や防火戸付きの出入口を備えた室内に設置すること
非常用発電機の設置にあたり必要な届出
非常用発電機を設置する際には、関係法令に基づき、所定の届出を行う必要があります。ここでは、建築基準法と消防法に基づく主な届出内容を解説します。
建築基準法に基づく届出
建築基準法では、非常用発電機の設置に際して、次の2種類の届出が必要です。いずれも、非常用発電機やその設置条件が建築基準法に適合しているかを確認するために行います。
No. | 届出の種類 | 内容 |
1 | 建築確認申請 | 工事着手前に、特定行政庁または指定確認検査機関へ設計図書を提出し、建築基準法への適合性について審査を受けます。非常用発電機についても、関係図面を含めた書類提出が必要です。 |
2 | 完了検査申請 | 工事完了後、建築確認申請で提出した設計図書どおりに建築物および設備が施工されているかを確認します。非常用発電機については、試験記録や検査記録の提出を求められる場合があります。 |
消防法に基づく届出
消防法では、非常用発電機やその付帯設備に関する複数の届出が求められます。届出先は、内容によって管轄の消防署・市町村長・都道府県知事など異なるため注意が必要です。
No. | 届出の種類 | 内容 |
---|---|---|
1 | 工事整備対象設備等着工届 | 消防用設備等の工事開始前に、工事を行う消防設備士が管轄の消防機関に提出する届出です。着工10日前までに届出が必要で、未届出の場合は消防設備士免状の減点対象となります。 |
2 | 消防用設備等設置届 | 消防用設備等を新設・改修した場合、工事完了後4日以内に管轄の消防署へ届け出ます。 |
3 | 電気設備設置届 | 非常用発電機や周辺の電気設備を新設・変更する場合、工事開始の3日前までに管轄の消防署に届け出ます。 |
4 | 危険物貯蔵所設置許可申請 | 非常用発電機用の燃料を指定数量以上貯蔵・取り扱う場合に必要です。燃料の区分に応じて、市町村長、都道府県知事、または総務大臣への申請となります。なお、指定数量未満の場合は「少量危険物設置届出」が必要です。 |
関連法令で定められた非常用発電機の点検項目
非常用発電機は、安全性確保の観点から、法令ごとに定められた点検基準に従って点検を行う必要があります。最後に、建築基準法および消防法における点検項目について解説します。
建築基準法で定められた点検項目
建築基準法では、非常用発電機を建築設備の一部として扱い、定期的な点検とその内容を規定しています。
点検は、半年から1年に1回の頻度で実施する必要があります。点検項目は、主に非常用照明の正常な点灯確認であり、具体的には「40秒以内に電圧が確立すること」「30分以上連続運転が可能であること」の2点を確認します。
消防法で定められた点検項目
消防法における非常用発電機の点検は、機器点検と総合点検の2種類に分かれています。
まず、機器点検は6ヶ月ごとの実施が義務付けられており、設備が正常に動作するか、また機器の損傷がないか確認します。
次に、総合点検は年1回の実施が義務付けられており、総合的な機能確認に加え、実負荷運転点検を行います。実負荷運転点検とは、定格出力の30%以上の負荷で15~30分間連続運転を行い、実際の使用環境に近い状態で運転性能を確認する点検です。
これらの定期点検の結果は、消防用設備等の点検報告制度に基づき、管轄する消防署長などに報告する必要があります。
まとめ
非常用発電機は、不特定多数が利用する施設において、非常時にも人命と安全を守るために欠かせない重要な設備です。特に、電気事業法、建築基準法、消防法といった複数の法令により、一定規模以上の建築物には設置が義務付けられており、施設運営における法令遵守の観点からも避けては通れません。
しかし、非常用発電機の設置にあたっては、法的要件の確認だけでなく、各種届出や地域ごとの条例、離隔距離の確保、設置計画に至るまで検討すべき事項が多く、非常に専門的かつ複雑です。導入時に誤った判断をすると、後々の安全性や運用面で重大なリスクが生じる可能性もあります。
そのため、非常用発電機の導入を検討する場合は、信頼できる専門業者に相談することが、安全で確実な導入への第一歩となります。実績豊富な業者に依頼することで、施設の規模や用途、地域特性に合わせた適切な設計・施工が可能となり、導入後のメンテナンスやトラブル対応もスムーズに行うことができます。
非常時に確実に稼働する発電機を備えるためには、計画段階から慎重に準備を進め、専門家の知識や経験を活かした最適な判断が欠かせません。適切な設計と確実な施工を行うことで、万が一の災害時にも安心・安全な電力供給体制を整えることができるでしょう。
創業60年以上の歴史を持つ小川電機株式会社は、非常用発電機の選定・設置からメンテナンス、修理、部品交換まで一貫して対応可能な専門業者です。豊富な実績とノウハウをもとに、法令遵守と安全性を重視した最適なプランをご提案いたします。非常用発電機の導入や運用でお悩みの際は、ぜひお気軽に小川電機株式会社までご相談ください。